東京都葛飾区は3月1日、葛飾区内在住の70代女性が所有している空家に倒壊の危険があるとし、行政代執行により建物の解体を行うと発表しました。
3月3日に着手し、29日に完了予定。昨年5月に施行された「空き家対策特別措置法」に基づく、所有者が判明している空き家の行政代執行は全国初。
件の代執行で発生した解体費用は建物の所有者へ請求されることとなります。
空き家対策特別措置法とは、市町村の調査で「特定空き家」と認定されれば指導、勧告、撤去命令などの対象となり、所有者が撤去命令に従わない場合あるいは市町村が手を尽くしても所有者が分からない場合は行政代執行による解体(強制撤去)が認められる法律です。
葛飾区の行政代執行について、マスコミでも多く取り上げられました。
自分も所有する建物の手入れが出来ていない、知らず知らず近所の方に迷惑をかけているかも・・・と不安に思われた方も多いのではないでしょうか。
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