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相続した財産の内容が、不動産とわずかな現金だけ。
こういったケースは一般的にも多く見受けられます。
現金の遺産は分割に手間がかかりませんが、ひとつの不動産に対して相続人が複数いる場合、何らかの形で分割する必要があります。
【4つの遺産分割方法】
・現物分割
相続した不動産を、相続人の人数で分割することです。
土地と建物など、登記上の区分で分けたり、土地を測量して分筆するという方法があります。
ただしこの場合は測量と登記の費用を払わなければなりません。
現物分割なら、不動産を現状維持したまま公平に分けられるというメリットがあります。分筆によって相続税評価額が下がり、相続税額が抑えられるケースも少なくありません。
しかし評価額が下がれば売却額も下がるため、注意が必要です。
・代償分割
相続人のうちひとりが不動産を所有し、ほかの相続人に対して相続財産相当分を現金で支払う方法です。
これなら公平に分割できますが、多額の現金が必要になります。
また適正な不動産の評価額を設定するには、専門家のアドバイスが必要になることもあり、そのための費用が発生します。
・換価分割
不動産を売却し、売却額を相続人で分割する方法です。
相続人の全員が売却金額に納得しなければならないため、難航するケースが数多くみられます。
あらかじめ売却額の妥協点について話し合いをしておくと良いでしょう。
売却前には、相続財産の所有権移転登記を行わなければなりません。
相続人の共有名義とする方法と、そのうちのひとりの単独名義にし、売却後に他の相続人に代償金を支払う方法があります。
売却する際に購入額より売却額が多いと、譲渡所得税の対象となることがあります。
・共有分割
相続人全員で共有名義とする方法です。
不動産を維持したまま、公平に分割できるという点がメリットですが、将来的に相続人の数が増えた場合に売却が難しくなるという問題も。
相続財産(不動産)の分割方法は、上記4パターンの通りですが、不動産以外に財産があまりない場合、遺族が揉めるケースは山ほどあります。
大切な家族が争わないために、生前にはっきりと意思を伝えておくことや、あらかじめ不動産を売却して現金化しておくという方法も検討してみてはいかがでしょうか。
あらかじめ不動産を売却した場合、相続登記に係る登録免許税や不動産取得税の節約にもなります。
不動産買取ドットコムでは、相続財産の売却に関するご相談も承ります。
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